1. 目的
「利益相反管理基本方針」は、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当行または当行のグループ各社(以下、併せて「当行グループ」といいます。)における利益相反を適切に管理することを目的としております。
2. 管理の対象とする利益相反の類型
当行が管理の対象とする「利益相反」の主要な類型は下表の通りです。
下表において、「お客さまと当行グループの利益相反」とは、特定の取引に関して、当行グループが、お客さまに提供する商品・サービス等の対価として享受する経済的利益以外に、お客さまの利益と独立した利害関係を有しているために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある状態をいい、「お客さま相互間の利益相反」とは、特定の取引に関して、お客さまの利益と、当行グループの他のお客さまの利益とが相反するために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある状態をいいます。
3. 利益相反のおそれのある取引(管理対象取引)とその特定方法
当行では、利益相反を適切に管理するため、利益相反のおそれのある取引(以下、「管理対象取引」といいます。)を以下の方法により特定いたします。
- 類型的に利益相反を引き起こすおそれがある取引に関する情報を集約した上で、当行グループの行う他の取引との関係等に照らして利益相反のおそれのある取引を個別に管理対象取引として特定する方法
- その商品・サービス等の性質・構造上、利益相反を引き起こすおそれがある商品・サービス等について、当該商品・サービス等に係る取引を一括して管理対象取引として特定する方法
また、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を踏まえ、管理対象取引の特定の際には以下の事情にも留意する等、利益相反を適切に管理するものとします。
- 投資信託等の顧客への販売・推奨等に伴って、投資信託等の提供会社から、委託手数料等の支払いを受ける場合
- 投資信託等の顧客への販売・推奨等に伴って、同一グループの別の会社から当該投資信託等の提供を受ける場合
- 顧客資産の運用業務を遂行する際に、資産の運用先に法人営業部門が取引関係を有する企業を選定する場合
管理対象取引の代表例は以下の通りです。
- M&Aに関連する取引
- 資産運用に関連する業務
- 不動産流動化に関連する取引
4. 利益相反の管理方法
管理対象取引の管理方法については、その利益相反の内容および程度に応じて、以下に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または必要に応じて適切に組み合わせて選択することにより、利益相反の管理を行います。
- 適切な情報隔壁の設置による情報遮断
- 利益相反の状況のお客さまへの開示等
- 取引の一部または全部の謝絶、変更、または中止
5. 利益相反管理体制
当行では、営業部門からの独立性を有する利益相反管理統括部署を設置し、その統括の下、管理対象取引の特定および管理を一元的に行います。また、研修・教育等を実施し、適切な利益相反管理について役職員に周知・徹底すること等を含め、当行のグループ各社と連携しつつ適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、これを定期的に検証いたします。
6. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
当行では、当行および以下に該当する当行のグループ各社の行う取引を管理の対象とします。
● 当行の親金融機関等*(株式会社三井住友銀行等)
- *銀行法第13条の3の2および金融商品取引法第36条第2項乃至第5項ご参照。
以上